離婚 財産分与

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財産分与について

離婚に関する話し合いでは、一番多いトラブルはお金のこととされ、慰謝料についてと、財産の分与をどうするかが問題になるようです。離婚の慰謝料に関しては、何らかの苦痛を受けた人が相手配偶者からもらえるお金ですが、財産分与に離婚の原因は関係ありません。

財産に関しては、夫婦が共に築いたものですから、基本的には等分となります。とはいえ、結婚前に蓄えた財産や相続財産などは、夫婦二人の財産とはなりません。財産分与が可能なのは、婚姻関係にあった期間夫婦で築いてきた財産だけが認められます。そのため、離婚の慰謝料を支払う側であっても、財産分与が可能なのです。

専門家に相談した方がいい場合も

財産の分け方は、必ず半分に分配するわけではなく、人それぞれ事情によって違うようです。離婚の原因を作った側の資産が土地などの不動産しか有していない場合、そのまま離婚の慰謝料として不動産を引き渡すことになります。その場合には、不動産を受け渡す側に「譲渡所得税」が発生する場合もあるので、その点を銘記しておきましょう。離婚することになった時に財産の分与に関する話し合いをしていなくても、離婚後2年以内であれば財産分与の協議できます。

忘れてはいけないのは、財産分与の対象は、手元に残る財産だけではありません。借金も財産の中に含められてしまうので、注意する必要があります。離婚時に慰謝料の請求をするのであれば、財産分与も含めることができるそうです。離婚の時にたくさんの借金があったなら、財産分与における放棄も検討する必要があるでしょう。慰謝料や財産分与など金銭的なことでの悩みは、専門家の指示を仰ぐことが一番です。

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